よりそうこころの在宅クリニック

【全医療機関共通】
基本的な施設基準について

当院では、保険診療を適切に提供するため、地方厚生局へ届け出ている施設基準に基づき運営を行っています。
以下に、当院が満たしている主な施設基準および算定要件の概要を掲載いたします。

届け出済み施設基準一覧

当院では、保険診療に必要な各種施設基準を地方厚生局へ届け出ており、基準に沿った体制で診療を行っています。

  • 情報通信 第752号
  • 医療DX 第4122号
  • 時間外1 第1104号
  • 支援診3 第128677号
  • 在宅DX 第529号
  • 在医総管1 第2640号
  • 医情連 第165号
  • 在総 第41311号
  • 児春支 第14号
  • 情通精 第6号
  • 外在べⅠ 第2369号

各施設基準の算定要件について

当院は「24時間体制で在宅療養支援診療所3(在支診3)」としての要件を満たしており、緊急時の対応体制や連携医療機関との協力体制を整えています。

連携医療機関について(在宅医療を行う場合)

在宅医療の提供にあたり、当院は地域の医療機関と連携し、必要に応じて入院・検査・緊急対応が行える体制を確保しています。

主な連携医療機関

  • サエラ薬局
  • スギ薬局
  • ユーカリ訪問看護ステーション
  • 紅葉の里ケアプランセンター
  • 淀川区医師会訪問看護ステーション
  • フィーロ訪問看護ステーション など

明細書発行体制について

当院は、明細書を無償で交付する体制を整えております。
電子的保健医療情報活用加算2に対応した診療所として、診療内容をわかりやすくお伝えできるよう努めています。

医療DX・マイナ保険証関連

マイナ保険証の利用体制について

当院では、オンライン資格確認システムを導入し、マイナ保険証の利用を推進しています。
診療情報の正確な取得・活用のため、マイナ保険証のご利用にご協力をお願いいたします。

電子処方箋の導入状況

当院は電子処方箋に対応済みです。
処方情報の共有により、重複投薬や相互作用 of 確認がより安全に行える体制を整えています。

オンライン資格確認による診療情報の活用

当院は、オンライン資格確認システムの原則義務化に基づき、当該システムを導入している保険医療機関です。
マイナ保険証等を通じて取得した診療情報を活用し、より質の高い医療の提供に努めています。正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証のご利用にご協力をお願いいたします。

情報通信機器を用いた診療に係る基準

当院では情報通信機器(ビデオ通話)を用いたオンライン診療を行うにあたり「情報通信機器を用いた診療に係る基準」に関する届出を行っています。オンライン診療をするにあたり、十分な診療体制の確保及び、厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に沿って診療を行う体制を有しています。
また、初診の場合には以下の処方は出来ません。

  • 麻薬及び向精神薬の処方
  • 基礎疾患等の情報が把握できていない患者さんに対する8日分以上の処方

時間外対応加算1

当院では、「かかりつけ医」としての取り組みを行っており、「時間外対応加算1」を算定させていただいております。
通院中の患者様に対し、診療時間外に緊急の相談がある場合に電話等での問い合わせに対応できる体制を整えております。
診療時間外において、やむを得ない事由により、電話等による問い合わせに応じることができなかった場合であっても、可能な限り、速やかに対応することができる体制をとっています。

明細書発行体制等加算に関わる掲示について

当院では、医療DX推進体制整備について以下の通り対応を行っています。

  1. オンライン請求を行っています。
  2. オンライン資格確認を行う体制を有しています。
  3. オンライン資格確認を利用して取得した診療情報を、診察室で閲覧又は活用できる体制を有しています。
  4. 電子処方箋の発行や電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を整備していく予定です。
  5. マイナンバーカードの健康保険証利用について、お声掛け、ポスター掲示を行っています。
  6. 医療DX推進の体制に関する事項および質の高い医療を実施するための十分な情報を取得・活用して診療を行うことについて、当医療機関の見やすい場所およびホームページに掲載しています。

医療情報取得加算

当院ではマイナンバーによるオンライン資格確認を使った資格確認を有しており、質の高い診療を実施するための十分な情報を取得及び活用し、診療を行っています。
正確な情報を取得・活用するためにマイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。
※公費負担受給者証については、マイナンバーカードでは確認できませんので、必ず原本をご提示下さい。

別添1の「第9」の1の(3)に規定する在宅療養支援診療所の申請

当院は在宅支援診療所3の届出を行っています。在宅療養支援診療所とは、在宅療養をされる方の為にその地域で主たる責任をもって診療にあたる診療所であり、地方厚生(支)局長に届出て認可される病院・医院の施設基準のひとつです。
通院が困難な為在宅療養する患者さんやそのご家様が安心して計画的な治療を受けれるように、かかりつけ医として一元的に療養管理する責任を負うのが在宅療養支援診療所の役割となります。

  • 24時間連絡を受ける保険医又は看護職員をあらかじめ指定し、患家の求めに応じ24時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。
  • 担当医師の指示のもと、24時間訪問看護のできる看護師あるいは訪問看護ステーションと連携する体制を維持すること。
  • 緊急時においては連携する保険医療機関において検査・入院時のベッドを確保し、その際に円滑な情報提供がなされること。
  • 在宅療養について適切な診療記録管理がなされていること。
  • 地域の介護・福祉サービス事業所と連携していること。
  • 年に一回、在宅でお看取(みとり)した方の人数を地方厚生(支)局長に報告すること。

在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料

厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、在宅での療養を行っている患者(特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム又は有料老人ホームその他入居している施設において療養を行っている患者(以下「施設入居者等」という。)を除く。)であって通院が困難なものに対して、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的な訪問診療を行っている場合に、訪問回数及び単一建物診療患者(当該患者が居住する建物に居住する者のうち、当該保険医療機関が訪問診療を実施し、医学管理を行っているものをいう。)の人数に従い、所定点数を月1回に限り算定するものです。
また、緊急時の連絡体制及び24時間往診・訪問看護ができる体制等を確保しています。
当院では上記内容に沿って届出を行っており、訪問診療を行うにあたり管理料を月1回算定いたします。

在宅医療情報連携加算について

当院では、ICTツール【医療介護専用のコミュニケーションシステム「メディカルケアステーション」(MCS)】及び【チャットワーク(Chatwork)】等を用いて患者さんを中心とした関係事業所と情報共有させて頂くにあたり上記届出を行っております。
事業所間で患者さんの情報等をICTツール等用いて常に連携する事で情報共有がスムーズとなり、今まで以上に患者さんに寄り添った医療の提供を行う事ができます。

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